七の検索結果

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弁済によって過払金が発生してもその当時他の借入金債務が存在しなかった時には上記過払金はその後に発生した新たな借入金債務に当然に充当されるものということはできない。しかしこの時においても少なくとも当事者間に上記過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するときはその合意に従った充当がされるものというべきであるのです。これを本件についてみるに前記本当関係等によれば上告人と被上告人との間で締結された本件各基本契約において被上告人は借入限度額の範囲内において1万円単位で繰り返し上告人から金員をキャッシングることができ借入金のローン返済の方式は毎月一定の支払い日に借主である被上告人の指定口座からの口座振替のやり方によることとされ毎月のローン返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められ利息は前月の支払い日のローン返済後の残元金の合計に対する当該支払い日の翌日から当月の支払い日までの期間に応じて計算することとされていたというのであるのです。これによれば本件各基本契約に基づく債務の弁済は各貸付けごとに個別的なやり取り関係をもって行われることが予定されているものではなく本件各基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものと解されるのであり充当の対象となるのはこのような全体としての借入金債務であると解することができる。。

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